top of page

相続のいろは

初めて相続という問題に直面したとき、そこで出てくる用語やルールは難しく見えます。初めてのことを難しく感じてしまうことは、当たり前です。

ただ、今困ってないからとそのまま何もしないでおく方も実は多くいらっしゃいます。そのままにしておくと、どんなことが起きるでしょうか。亡くなった方の名義が勝手に変わることはありませんので、そのまま次の世代、さらにその次の世代へ引き継がれていきます。

 

そうなってしまうと、より複雑になり、専門家ですら手を焼いてしまうこともあります。そうならないために、相続というものを少しでも皆さんに知っていただきたいと思います。

相続基礎用語

法定相続人について

亡くなった方の財産をどのように分け合うかは、法律でその割合が決まっています。
亡くなった方の配偶者:常に法定相続人になる

 

【第一順位】
 配偶者:2分の1
 子供:2分の1を子供の人数で均等に分ける
【第二順位】
 配偶者:3分の2
 父母:3分の1を父母で均等に分ける
【第三順位】
 配偶者:4分の3
 兄弟姉妹:4分の1を兄弟姉妹の人数で均等に分ける

遺言について

亡くなった方が、生前に、自分の財産をどのように引き継がせるかを決めることができます。遺言を書いておくことによって、自分の思いを反映させることができます。法務局保管制度を使わない自筆証書遺言の場合は、まず家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。

遺産分割協議について

遺言書がない場合、相続人全員で財産をどのように分けるのかを決める話し合いのことです。この話し合いによって決まった分割内容をもとに遺産分割協議書を作成し、手続きを進めていきます。

相続税・相続税申告について

基礎控除額 3,000万円+(600万円×相続人の人数)
亡くなった方の財産の総額がこの基礎控除額を上回る場合、相続税の申告と相続税を納める必要があります。

相続発生時のスケジュール

相続スケジュール
相続税納付スケジュール

相続手続きの際の基礎事項

相続人の確認

相続を知る上で1番初めに把握すべきことは、自分や家族が亡くなった際に、法律上、誰がどういった割合で相続する権利があるのかを確認することです。亡くなった方(被相続人)の財産をどのように承継するかは、原則、法律で割合が決まっています。

法定相続人

基本の相続順位と相続分の表

第一順位の子供が先に亡くなっている場合は、子供の子供(被相続人の孫)が相続人となるという点もポイントです。子供が先に亡くなっている場合、子供の配偶者とお孫様とは疎遠になってしまっており、お孫様が相続人となるということを認識できておらず、実際に相続が発生したときに、お孫様の連絡先が分からない、なんとか住所を調べて連絡を取ってみたがあまり反応がよくない、というケースも少なくありません。

また、兄弟姉妹が相続人になる場合、同年代のご兄弟姉妹が亡くなっているケースも多く、その場合、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が相続人となりますが、昭和の前半のお生まれの方は兄弟姉妹も多く、甥姪まで含めると相続人が10名前後になることもあります。10人全員が納得するかたちで相続手続きを進めることは簡単ではありません。

相続順位

遺言書は遺していないか?

次に確認すべきことは遺言書を遺しているか、ということです。遺していた場合、原則遺言書に則って財産を分け合うことになります。遺言がない場合、以下のような流れで相続財産の分け方を決めていくことになります。

遺言3ステップ

01

相続人の確定

相続人と相続分を確認していく作業です。実際には、被相続人の出生~死亡までの戸籍を集めていき、結婚歴や子供の有無、相続人の生死を調べていきます。この際、予期せぬ相続人が出てくることも少なくありません。自分には関係ないと思っていても、調べていく中で、実は、親が再婚しており、前夫(前妻)との間に子供がいた、といったケースもあります。実際に、私の主人は、父親の相続時に父親が前妻との間に娘がおり、自分に姉がいることを初めて知った、ということもありました。そうすると、当初想定していた相続人だけではなく、会ったこともない相続人が出てきて、その相続人も含め、相続財産をどのように分けていくかを話し合う必要があります。

02

相続財産の調査

被相続人の財産を調査するために、手掛かりとなるものが通帳や郵送物です。中には相続人が、被相続人の財産が全くわからず、亡くなった方の住所地近くにある金融機関を1行ずつ確認してほしいと依頼されることもあります。こういった作業をしていると、すぐに2ヶ月、3ヶ月と時間が過ぎていきます。エンディングノートなどを使って相続財産をまとめておくと遺された家族はとても助かります。

03

相続人全員で遺産分割協議

相続人、相続財産が確定して、ようやく相続人全員で財産をどのように分け合うかのお話し合いができます。各相続人には法定相続分の権利がありますが、不動産・金銭等の財産バランス、ご家族状況に合わせてどのように財産を分け合うかを決めていきます。ここで、前述したような面識のない相続人がいると、相続人自身の感情や経済的な要因により協議がまとまらないケースが出てきます。

更に、ご相続人の中に、ご病気等に判断能力が低下している方、法定代理人がいない未成年の方、所在が知れない方がいる場合、遺産分割協議の前に、別途、家庭裁判所での手続きが必要となり、相続手続きがまた1ヶ月、2ヶ月と延びていくことになります。

一言で相続と言っても、家族ごとによってやるべき手続きやアプローチは異なります。

ご不安なことがあれば相続の専門家に一度相談してみましょう。

まずは無料の個別相談へ

お気軽にお問い合わせください。

03-6824-7514

受付時間:9:00~19:00(平日)

​メールフォームから

​公式LINEから

bottom of page